東京弁護士会所属

※企業労務(使用者・経営者)に関する業務を取り扱っておりますので、従業員の方からのご相談は承っておりません。

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顧問契約

1 顧問契約とは

 顧問契約とは,弁護士と顧問契約を締結し,会社が事業活動を遂行するなかで,従業員との間のトラブル,組合対応,通知書の作成,社会のニーズに合わせた社内規定の改訂など日常的に発生する法律問題について,弁護士に迅速に相談可能となる契約形態になります。
 企業の事業活動を円滑に遂行するためには,トラブル後に弁護士に依頼して解決に至るよりも,そのようなトラブルにならないために日常的に弁護士に相談する環境を整えることが重要といえます。特に,従業員の解雇案件においては,訴訟において解雇無効が争われた場合のリスクは大きく,そのようなリスクを回避するため,従業員を解雇する前の段階で,解雇が認められる要件があるのか,解雇した場合のリスクの程度などを法的視点から見極めながら進めていく必要があり,日常的に相談ができる顧問弁護士の存在は大きいといえます。
 当事務所と顧問契約を締結しておくことで,必要な時に気軽に相談することができ,また,当事務所も会社の状況に合ったアドバイスをお伝えすることが可能になります。
 特に,組合対応を含めた労務問題は,過去の労使間の経緯等から,会社によって対応が異なる場合が多く,会社のこれまでの労使間の状況を正確に把握した上で,今後の対応策が検討可能となる顧問弁護士の存在はよりメリットがあるといえます。

2 依頼できるリーガルサービス

⑴ 法律相談

 現在,コンプライアンスの意識が非常に高くなっており,重大な法令違反などが確認された場合,会社の事業継続にとって致命的なダメージとなることがあります。
 しかし,会社内において,事業を遂行する上で関係する法令やガイドライン等を適切に調査することが難しい場合があり,専門家である弁護士に相談することがリスク回避につながります。
 当法律事務所では,ご相談内容が法令やガイドラインに反しているか否かをアドバイスするだけではなく,会社からの要望を踏まえ,会社が戦略的に事業を遂行するためのプランを提供できるように心がけております。

⑵ 契約書・通知書等のリーガルチェック

 取引先との間でトラブルになった場合,契約書の内容に拘束されてしまい,契約書の内容とは異なる合意の存在を立証することは難しく,予期に反したリスクが生じることがあります。特に大企業との間で契約を締結する場合には,当初の交渉段階とは異なるような契約書の内容を押し付けられることも見受けられます。
 このようなときに,法的視点からアドバイスを受けることで,法的リスクを適切に理解することができ,会社に不利な契約書の締結を回避することが可能となります。
 また,従業員に対して懲戒解雇の通知書を交付する場合,本来であれば懲戒解雇相当の事案であったとしても,懲戒解雇通知書に解雇事由が適切に記載されていなかったことにより解雇が無効になってしまうことも見受けられます。
 このようなリスクを回避するためにも,日常的に法律相談が可能な顧問弁護士の存在は大きいといえます。

⑶ 労働組合との団体交渉に同席

 労働組合には憲法上,団結権(使用者と対応な立場に立つために労働組合を結成又は加入する権利),団体交渉権(労働組合が労働条件などについて,使用者と交渉する権利),団体行動権(デモやストライキなどで抗議する権利)が保障されており,労働組合法上,①不利益取り扱い,②団体交渉拒否,③支配介入は不当労働行為として禁止されております。
 だからといって,労働組合の要望どおりに労働協約書等を締結しなければならないものではありませんが,どのような行為が不当労働行為に該当するかを判断できなければ,労働組合に押し切られてしまう危険性があります。
 そのような危険性やリスクを回避するために,会社からの要望があれば弁護士が団体交渉に同席しますし,労働組合からの団体交渉要求書の内容やこれまでの会社の対応等から弁護士の同席が必要と判断される場合には,積極的に弁護士の同席を提案致します。

⑷ 従業員の面談に同席

 従業員に退職勧奨を行う際,従業員が退職に応じないことから,「退職しなければ解雇する」など行き過ぎた退職勧奨を行ってしまうことが見受けられます。このような場合,仮に,従業員が退職に応じたとしても,退職の意思の撤回が認められてしまうなどのリスクが発生します。
 従業員に対する退職勧奨には注意が必要であり,会社からの要望があれば弁護士が従業員との面談に同席します。
 また,合理的な理由が示されないままでは退職勧奨に応じる従業員は少ないといえ,退職勧奨をするまでの事前準備及び退職勧奨での提案内容など,労使双方において望ましい解決に至るため,弁護士からのアドバイスは重要といえます。

3 顧問契約の料金

コース名 月6万円
コース
月10万円
コース
月15万円
コース
法律相談
(来所,電話,メール,チャット等)
月3時間無料 月4時間無料 月5時間無料
契約書,通知書などの
書面作成サポート
夜間休日緊急相談
出張対応
(別途交通費がかかります)

(別途費用)

月1回

月2回
既存就業規則のチェック
団体交渉代理人出席
(別途費用 1回あたり5万円)

月1回

月2回
退職勧奨その他従業員との
面談に同席

(別途費用 1回あたり5万円)

月1回

月2回
顧問弁護士の表示
ご注意 ・上記以外で弁護士が対外的に対応する場合
 (任意交渉,調停,労働審判,民事訴訟等)には別途費用が発生。
・グループ会社の場合には,別途割引。
・EAP(従業員支援プログラム)に対応。
別途発生する
弁護士費用の割引
5% 20% 30%
(税別)

4 顧問契約のご案内

顧問契約については,電話又はメールにてお問合せ下さい。お問い合わせ後面談をさせていただき,貴社のニーズに合ったプランをご提案致します。

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