東京弁護士会所属

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契約書のリーガルチェックの重要性とは?社内規定・書面整備が重要な理由について弁護士が解説!

はじめに

 取引先との間で,契約書を締結する際,取引先から提案された契約書をそのままサインしたり,インターネットでそれらしい契約書を見つけてそのまま利用してしまったりすることはありませんか。
 取引先のとの間で,トラブルが発生することなく,想定どおりに取引が完了したような場合には,契約書の内容が問題にあることは少ないかと思いますが,予定どおりに商品が納入されなかったり,代金が支払われなかったり場合には,契約書の内容が問題になります。
 たとえ,取引先の落ち度により損害は発生したとしても,契約書の内容によっては,貴社が被った損害を取引先に請求できないことがあります。
 そこで,契約書を作成する際には,取引において発生しえるトラブルを予想して契約書を作成しなければならないといますし,他方で貴社に落ち度があったとしても予期に反して多額の損害賠償請求が認められないように契約書の内容を精査する必要があるといえます。

契約書の重要性

 「二段の推定」という言葉をご存じでしょうか。
 たとえば,契約書に貴社の実印が押されている場合,経験則上,貴社の意思によって捺印されたものと推定されます。これが一段目の推定になります。そして,貴社の意思によって捺印された契約書がある場合,法律上(民事訴訟法第228条4項),この契約書が真正に作成されたものと推定されます。これが二段目の推定になります。
 すなわち,この二段の推定により,貴社の実印で契約書を作成した場合には,この契約書が真正に作成されたものと推定され,契約書の内容が取引先の説明と異なるものであったとしても,貴社が二段の推定を覆すことができない限り,裁判において予想外の結果を被ることになりかねません。
 そこで,契約書を締結する際には,取引において取引において発生し得るトラブルを想定して契約書の内容を吟味する必要があり,取引先の説明と異なる点があれば契約書の内容を修正することになります。
 そして,契約書の作成や修正作業において,各種法令を念頭に置いて作業を進める必要があり,法律の専門家に依頼しているかどうかによって,契約書の内容の精度は大きく異なるものといえます。

依頼できるリーガルサービス

 上記のとおり,取引先との間でトラブルになった場合,契約書の内容に拘束されてしまい,契約書の内容とは異なる合意の存在を立証することは難しく,予期に反したリスクが生じることがあります。特に大企業との間で契約を締結する場合には,当初の交渉段階とは異なるような契約書の内容を押し付けられることも見受けられます。
 このようなときに,法的視点からアドバイスを受けることで,法的リスクを適切に理解することができ,会社に不利な契約書の締結を回避することが可能となります。
 さまざまなリスクを回避するためにも,日常的に法律相談が可能な顧問弁護士の存在は大きいといえます。

顧問契約の料金

コース名 月6万円
コース
月10万円
コース
月15万円
コース
法律相談
(来所,電話,メール,チャット等)
月3時間無料 月4時間無料 月5時間無料
契約書,通知書などの
書面作成サポート
夜間休日緊急相談
出張対応
(別途交通費がかかります)

(別途費用)

月1回

月2回
既存就業規則のチェック
団体交渉代理人出席
(別途費用 1回あたり5万円)

月1回

月2回
退職勧奨その他従業員との
面談に同席

(別途費用 1回あたり5万円)

月1回

月2回
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 (任意交渉,調停,労働審判,民事訴訟等)には別途費用が発生。
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別途発生する
弁護士費用の割引
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