東京弁護士会所属

※企業労務(使用者・経営者)に関する業務を取り扱っておりますので、従業員の方からのご相談は承っておりません。

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公益通報窓口

1 公益通報保護法の改正

 令和4年6月に公益通報者保護法が改正され,内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられました(常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については努力義務とされております)。
 具体的には,①公益通報対応従事者の設置,②内部公益通報対応体制の整備その他必要な措置をしなければなりません。
 公益通報保護法による通報対象は,対象となる法律(及びこれに基づく命令)に反する犯罪行為もしくは過料対象行為,又は最終的に刑罰もしくは科料につながる行為に限られていますので,一般的にはパワハラやセクハラなどのハラスメントは含まれません(ハラスメントが暴行・脅迫や強制わいせつなどの犯罪行為に該当する場合は公益通報保護法による通報対象に含まれます)。
 もっとも,令和2年年6月1日より(中小企業については、2022年4月より),事業主により厳格な対応を求める改正労働施策総合推進法(以下、「パワハラ防止法」)が施行されたことにより,事業主には職場におけるパワーハラスメント対策が義務づけられることとなりましたので,ハラスメントについても相談窓口を設置することは必須といえます。

2 ①従事者とは?

 公益通報対応従事者とは,内部通報の受付・調査・是正を主体的に行い,通報者を特定させる事項を伝達される者をいいます。内部通報受付窓口の担当者や責任者などが該当します。
 会社は,書面により指定するなど公益通報対応従事者の地位につくことが従事者となる者自身が明らかとなる方法により,公益通報対応従事者を定めなければなりません。
 公益通報対応従事者には通報者の氏名などの情報を漏らしてはならないなどの守秘義務が課せられており,これに違反した場合には30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

3 ②必要な措置とは?

 まずは体制の整備として,内部公益通報受付窓口を設置し内部公益通報を受付,正当な理由がある場合を除いて必要な調査を実施する必要があります。なお,組織の長その他幹部に関する事案については,これらの者からの独立性を確保する措置をとる必要があります。また,利害関係人に関与させない措置を取る必要があります。
 また,公益通報者を保護する体制の整備として,通報したことによる不利益な取り扱いを受けないための防止措置,公益通報者の探索を伏せくための措置などと整備する必要があります。
 さらに,体制を実効的に機能させるための措置として,従業員等に対する公益通報者保護法及び内部公益通報対応体制の周知,公益通報者に対しての是正措置等に関する通知,記録の保管・体制の見直し改善などの措置をする必要があります。
 そして,②必要な措置について,内部規定において定めなければなりません。

4 外部通報窓口のメリット

 公益通報保護法による通報対象事項(犯罪行為等)やハラスメント事案を早期に発見し解決するためには,通報しやすい環境を整えることが必要です。
 しかし,内部の人的関係などを理由に通報内容が必要以上に公開されてしまうのではないか,通報することで社内での立場が悪くなるのではないか,社内の担当者には話し難いなどの理由から,内部の窓口では活用されにくいケースも多くみられます。
 また,社内に公益通報やハラスメント相談の部署を設置することはコスト面から難しい場合もあり,また部署を設置したとしても,通報対象事項やハラスメントに該当するかは専門的な判断を要する事案があり,その調査の過程においてもどの程度の調査が必要かの判断が難しいことも想定されます。
 そこで,当事務所が外部として御社の相談窓口となり,従業員等からの通報を受け付け,通報事項について調査し,早期解決に努めます。

5 弁護士からのアドバイス

 大栗法律事務所では,通報窓口導入のためのコンサルティングから通報後の調査,解決案の助言まで対応しております。
具体的には,以下のようなサポートを行うことが可能です。

6 弁護士費用

外部通報窓口委託料 月額3万円
通報1件あたり 3万円
事実関係の調査費用 1時間あたり3万円
報告書・意見書の作成 30万円~

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