ネットで会社の誹謗中傷をした社員の書き込みを削除したうえ退職の合意を得た事例
組合からの加入通知書受領直後に配置転換したことが不当労働行為にあたるとして争われ,インターネット上において会社が誹謗中傷を受けた事案について,労働委員会に申し立てた後に受任しましたが,組合への加入通知と配置転換とは無関係であることを積極的に説明した結果,インターネンの掲載を削除すること及び当該従業員が退職することを前提として少額での和解金を支払うことで解決しました。
組合からの加入通知書受領直後に配置転換したことが不当労働行為にあたるとして争われ,インターネット上において会社が誹謗中傷を受けた事案について,労働委員会に申し立てた後に受任しましたが,組合への加入通知と配置転換とは無関係であることを積極的に説明した結果,インターネンの掲載を削除すること及び当該従業員が退職することを前提として少額での和解金を支払うことで解決しました。
長時間労働によりうつ病を罹患したとして,多額の慰謝料を請求された事案において,長時間労働について否定する事情がなかったものの,当方の主張どおり休業損害,労働能力喪失期間等の逸失利益,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料については大幅な減額が認められ,請求額の 3 分の1程度の支払で解決しました。
管理監督者として勤務していた経理部長が法律上管理監督者にはあたらない(いわゆる名ばかり管理監督者である)として多額の残業代を求めて労働審判を申し立てた事例で,管理監督者の要件に当てはまるかが争点となり,当方にとって有利な事情が複数認められましたが,クライアントが当該退職を望んでいたことから,抜本的な解決を図るため退職を前提として少額の和解金で解決しました。