管理監督者として勤務していた経理部長が法律上管理監督者にはあたらない(いわゆる名ばかり管理監督者である)として多額の残業代を求めて労働審判を申し立てた事例で,管理監督者の要件に当てはまるかが争点となり,当方にとって有利な事情が複数認められましたが,クライアントが当該退職を望んでいたことから,抜本的な解決を図るため退職を前提として少額の和解金で解決しました。
管理監督者として勤務していた経理部長が法律上管理監督者にはあたらない(いわゆる名ばかり管理監督者である)として多額の残業代を求めて労働審判を申し立てた事例で,管理監督者の要件に当てはまるかが争点となり,当方にとって有利な事情が複数認められましたが,クライアントが当該退職を望んでいたことから,抜本的な解決を図るため退職を前提として少額の和解金で解決しました。