
長時間労働によりうつ病を罹患したとして,多額の慰謝料を請求された事案において,長時間労働について否定する事情がなかったものの,当方の主張どおり休業損害,労働能力喪失期間等の逸失利益,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料については大幅な減額が認められ,請求額の 3 分の1程度の支払で解決しました。
長時間労働によりうつ病を罹患したとして,多額の慰謝料を請求された事案において,長時間労働について否定する事情がなかったものの,当方の主張どおり休業損害,労働能力喪失期間等の逸失利益,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料については大幅な減額が認められ,請求額の 3 分の1程度の支払で解決しました。