
組合からの加入通知書受領直後に配置転換したことが不当労働行為にあたるとして争われ,インターネット上において会社が誹謗中傷を受けた事案について,労働委員会に申し立てた後に受任しましたが,組合への加入通知と配置転換とは無関係であることを積極的に説明した結果,インターネンの掲載を削除すること及び当該従業員が退職することを前提として少額での和解金を支払うことで解決しました。
組合からの加入通知書受領直後に配置転換したことが不当労働行為にあたるとして争われ,インターネット上において会社が誹謗中傷を受けた事案について,労働委員会に申し立てた後に受任しましたが,組合への加入通知と配置転換とは無関係であることを積極的に説明した結果,インターネンの掲載を削除すること及び当該従業員が退職することを前提として少額での和解金を支払うことで解決しました。