
団体交渉当日の話し方、対応方法で気をつけるべきポイント
- 労使紛争(交渉・労働審判・訴訟)対応
- 労働組合対応団体交渉
- 社内研修
団体交渉は、企業が労働者との間で、労働条件その他労使関係のあり方について交渉する場ですが、交渉が決裂すると企業にとって大きなリスクを伴います。
本記事では、団体交渉が決裂した場合に企業が抱える3つの主要なリスク、すなわち行政措置、社会的制裁、金銭的損失について説明します。行政措置としては、都道府県労働委員会による救済命令などが想定され、企業イメージの低下などの社会的制裁も無視できません。
さらに、損害賠償請求や従業員のモチベーション低下による生産性低下といった金銭的損失も発生する可能性があります。これらのリスクを回避し、円滑な団体交渉を実現するために、誠実な交渉姿勢の重要性や企業側での団体交渉に精通した弁護士の活用についても解説します。
団体交渉とは、労働組合などの労働者団体が、使用者団体または使用者と労働条件などについて交渉する場です。労働者の権利を守るための重要な手段であり、日本国憲法第28条で保障されている「労働者の団結する権利」に基づいています。
労働組合は、使用者に対して労働条件の改善や維持などを求めることができます。具体的には、賃金、労働時間、休日、福利厚生など、労働条件に関するあらゆる事項が交渉の対象となります。使用者側は、これらの要求に対して誠実な対応をする義務を負います。
団体交渉の法的根拠は、主に以下の法律に定められています。
法律名 |
概要 |
日本国憲法第28条 |
労働者の団結する権利、団体行動権を保障 |
労働組合法 |
労働組合の結成、団体交渉の手続きなどを規定 |
労働関係調整法 |
労働争議の予防・解決のためのあっせん、調停、仲裁制度などを規定 |
これらの法律により、労働組合は使用者に対して団体交渉を要求する権利が保障され、使用者側は誠実に交渉に応じる義務を負います。
団体交渉は、労働組合と使用者間の労働条件の改善や職場環境の整備などを目的として行われます。しかし、団体交渉が円滑に進まず、使用者側の対応が不適切と判断された場合、不当労働行為に該当する可能性があります。不当労働行為とは、労働組合の活動を阻害したり、労働者の権利を侵害する行為を指し、労働組合法第7条に規定されています。使用者側は、団体交渉において誠実な対応を怠ると、法的リスクだけでなく、社会的制裁や経済的損失など、深刻な影響を受ける可能性があります。
不誠実な団体交渉とは、使用者側が団体交渉に応じる姿勢を見せていながら、実際には交渉を成立させる意思がない、あるいは交渉を長引かせることで労働組合の活動を弱体化させようとする行為などを指します。具体的には、以下の行為が不誠実な団体交渉の典型例として挙げられます。
労働組合からの団体交渉の申し入れに対して、正当な理由なく拒否することは不当労働行為に該当します。正当な理由としては、例えば、申し入れの手続きに不備がある場合や、交渉事項が団体交渉の対象外である場合などが考えられます。ただし、これらの理由も、使用者側が恣意的に判断することは許されません。
団体交渉に応じる姿勢を見せていながら、実際には誠実に交渉に取り組んでいない場合も、不当労働行為とみなされます。例えば、以下の行為は不誠実な団体交渉の典型例です。
都道府県労働委員会は、不当労働行為の救済を申し立てられた場合、調査を行い、不当労働行為が認められれば、使用者に対して救済命令を発令します。救済命令には、以下の内容が含まれることがあります。
救済命令の内容 |
説明 |
原状回復命令 |
当労働行為によって侵害された状態を元に戻す |
差止命令 |
労働組合活動への干渉や、組合員に対する差別をやめるなど,今後不当労働行為を行わないように命じる |
履行命令 |
誠実に団体交渉に応じるように命じる |
掲示命令 |
会社内に救済命令の内容を掲示し、労働者に周知する。 |
損害賠償命令 |
不当労働行為によって生じた損害を賠償するように命じる |
これらの救済命令に従わない場合、使用者には労働組合法違反として罰則が科せられる可能性があります。
不当労働行為は、企業の社会的評価を著しく低下させる可能性があります。報道機関やSNSなどを通じて情報が拡散され、レピュテーションリスク(風評被害)につながる可能性があります。
不当労働行為は、企業に直接的な金銭的損失をもたらす可能性があります。例えば、労働組合から損害賠償請求訴訟を起こされた場合、多額の賠償金を支払わなければならなくなる可能性があります。
団体交渉を円滑に進め、紛争を未然に防ぎ、労使間の良好な関係を築くためには、事前の準備と誠実な対応が不可欠です。
団体交渉は、法律に基づいて行われる複雑な手続きです。労働法に精通した弁護士を活用することで、法的なリスクを最小限に抑え、有利な交渉を進めることができます。
団体交渉の準備段階から弁護士に相談することで、法的に適切な対応を検討できます。過去の判例や最新の法改正情報に基づいたアドバイスを受けることで、交渉の戦略を立てることができます。例えば、団体交渉の対象となる範囲、要求内容の妥当性、不当労働行為に該当する可能性などを事前に確認できます。弁護士の助言は、交渉のテーブルに着く前に、自社の立場を明確化し、戦略を練る上で非常に有意義です。
弁護士に団体交渉の代理を委任することで、感情的な対立を避け、冷静な議論を進めることができます。また、交渉が決裂した場合の法的リスクも考慮しながら、最善の解決策を探ります。
団体交渉は、労使双方が対等な立場で、互いの意見を尊重し、合意形成を目指す場です。誠実な交渉姿勢を示すことは、円滑な交渉を進める上で不可欠です。
団体交渉は、労働者と企業が良好な関係を築き、より良い職場環境を作るための重要なプロセスです。
しかし、交渉が決裂すると、企業は行政措置、社会的制裁、金銭的損失といった大きなリスクに直面します。行政措置としては、都道府県労働委員会から救済命令が出される可能性があります。社会的制裁としては、企業イメージの悪化や取引先からの信用失墜といったレピュテーションリスクが挙げられます。金銭的損失としては、損害賠償請求や従業員のモチベーション低下による生産性低下が考えられます。
これらのリスクを回避し、団体交渉を円滑に進めるためには、企業側弁護士の活用が有効です。
団体交渉に関する法的アドバイスを提供するだけでなく、交渉の代理人としても団体交渉場で適切にアドバイス致します。
団体交渉は、企業にとって大きな負担となることもありますが、適切な準備と対応によって、リスクを最小限に抑え、より良い結果を得ることが可能になります。