
団体交渉を拒否できる?拒否できるケースや拒否した場合のリスクについて企業側弁護士が解説!
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団体交渉は、労働組合と会社の間でより良い労働条件を目指して行われる重要な話し合いです。しかし、交渉がうまくいかず、不当労働行為に発展してしまうケースも少なくありません。使用者側としては、誠実交渉義務を理解し、適切な対応をすることが不可欠です。この記事では、会社側弁護士の視点から、誠実交渉義務の内容、団体交渉における不当労働行為の種類、そして使用者側が注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
労働組合との関係において、使用者は誠実に交渉を行う義務を負います。これを誠実交渉義務といいます。この義務は、労働組合の活動を保障し、労使間の均衡を図ることで、労働者の権利保護を目的としています。
誠実交渉義務は、使用者に労働組合との団体交渉に誠実に応じることを義務付けるものです。これは、単に交渉の場を設けるだけでなく、交渉の内容についても誠実な対応を求めるものです。誠実な交渉とは、互いに歩み寄り、合意形成を目指して建設的な議論を行うことを意味します。一方的な主張や拒絶、時間稼ぎなどは誠実交渉義務違反とみなされる可能性があります。
誠実交渉義務の根拠となる主な法律は、労働組合法第7条2号です。同2号は、使用者が、労働組合と団体交渉をすることを正当な理由がなく「拒むこと」を「不当労働行為」として禁止しており、これが使用者側の誠実交渉義務の根拠となります。この規定は、憲法第28条の労働基本権保障の理念に基づくものです。
誠実交渉義務の内容は大きく分けて2つの側面があります。
使用者には、労働組合から正当な団体交渉の申し入れがあった場合、正当な理由なくこれを拒否してはならないという義務があります。正当な理由としては、例えば、申し入れが団体交渉事項に該当しない場合や、交渉代表者が適格でない場合などが考えられます。ただし、これらの判断は慎重に行う必要があります。
使用者には、団体交渉において誠実に交渉を行う義務があります。これは、単に交渉の場を設けるだけでなく、交渉の内容についても誠実な対応を求めるものです。具体的には、以下の点が求められます。
項目 |
内容 |
誠実な態度 |
相手方の主張に耳を傾け、真摯に検討する姿勢を持つこと |
建設的な議論 |
相互理解と合意形成に向けて、建設的な議論を行うこと |
必要な情報の提供 |
交渉に必要な情報を相手方に提供すること |
妥協点の模索 |
一方的な主張に固執せず、互いに妥協点を探ること |
これらの義務に違反した場合、不当労働行為として救済命令の対象となる可能性があります。
労働組合との団体交渉において、使用者側が不当労働行為を行った場合、労働組合法によって禁止されており、救済措置が講じられます。使用者側は、誠実交渉義務を遵守し、不当労働行為に該当する行為を避ける必要があります。
詳しい説明はこちらの記事をご覧ください。
「団体交渉における不当労働行為とは?その種類と具体例について弁護士がわかりやすく解説!」
労働組合法第七条は、使用者による不当労働行為を以下の類型に分類しています。
支配介入とは、使用者側が労働組合の結成、運営、活動に介入・干渉する行為を指します。例えば、使用者側が特定の労働組合の結成を支援したり、組合の役員選出に介入したり、組合費の徴収に関与する行為などが該当します。また、組合への加入を勧誘・強要したり、脱退を強要する行為も支配介入に該当します。
団体交渉拒否とは、使用者側が正当な理由なく労働組合からの団体交渉の申し入れを拒否する行為を指します。交渉の場所、日時、出席者などをめぐって意見が対立する場合もありますが、誠実に交渉を進める姿勢が求められます。使用者側が一方的に交渉を打ち切ったり、交渉に応じない姿勢を示すことは、団体交渉拒否に該当する可能性があります。
団体交渉を拒否した場合のリスクなどについてはこちらの記事をご覧ください
「団体交渉を拒否できる?拒否できるケースや拒否した場合のリスクについて企業側弁護士が解説!」
不利益取扱いとは、労働組合への加入・脱退、組合活動への参加・不参加を理由に、組合員に対して不利益な取扱いをする行為を指します。例えば、組合活動に参加した組合員を解雇したり、昇進・昇給で不利に扱ったり、配置転換で不当に不利益な部署に異動させる行為などが該当します。
不当労働行為にあたるかどうかの判断は、個々のケースの具体的な状況に基づいて行われます。判断基準としては、以下の要素が考慮されます。
判断基準 |
内容 |
使用者の意図 |
使用者側に不当労働行為を行う意図があったかどうかが判断されます。 |
労働組合の活動との関連性 |
使用者の行為と労働組合の活動との間に関連性があるかどうかが判断されます。 |
不利益の程度 |
組合員が被った不利益の程度が判断されます。 |
これらの要素を総合的に考慮し、労働委員会が不当労働行為の有無を判断します。
企業側弁護士は、団体交渉において、使用者側の代理人として、様々な役割を担います。適切な法的アドバイスと戦略的なサポートを提供することで、企業が円滑かつ法令遵守のうえで交渉を進められるよう支援します。
弁護士は、団体交渉に使用者側の代理人として立ち会い、交渉をサポートします。具体的には、以下の役割を担います。
団体交渉は、事前の準備が非常に重要です。弁護士は、交渉が始まる前から、企業をサポートします。
団体交渉において、不当労働行為が発生した場合、当事務所では企業を適切にサポートします。不当労働行為には、支配介入、団体交渉拒否、不利益取扱いなど様々な類型があります。
不当労働行為の類型 |
内容 |
弁護士の役割 |
支配介入 |
使用者側が労働組合の運営に介入すること |
介入行為の違法性を主張し、是正を求めます。 |
団体交渉拒否 |
正当な理由なく団体交渉を拒否すること |
団体交渉に応じるよう指導・助言し、交渉の再開を促します。 |
不利益取扱い |
組合活動などを理由に労働者に不利益な取扱いをすること |
不利益取扱いの違法性を主張し、是正を求めます。 |
不当労働行為の疑いがある場合、事実関係を調査し、適切な対応策を検討します。例えば、労働委員会への申立てに対する対応や、裁判になった場合の訴訟対応などを行います。また、不当労働行為を未然に防ぐためのアドバイスも行います。
団体交渉は、労働組合と使用者間の重要なコミュニケーションの場です。使用者側は、誠実交渉義務を遵守し、適切な対応をする必要があります。この章では、団体交渉における使用者側の注意点を解説します。
誠実交渉義務違反を避けるためには、以下の点に注意が必要です。
これらのポイントを踏まえ、誠実な交渉姿勢を維持することが重要です。
団体交渉においては、議事録などの記録を残すことが非常に重要です。記録を残すことで、後日のトラブルを防止し、円滑な労使関係を構築することに繋がります。
記録の種類 |
内容 |
重要性 |
交渉議事録 |
交渉日時、出席者、議題、交渉内容、合意事項などを記録 |
交渉内容の確認、証拠資料として活用 |
関連資料 |
交渉で提出された資料、データ、議事録の補足資料など |
交渉内容の理解を深める、証拠資料として活用 |
交渉経過記録 |
交渉の経緯、各回の交渉結果などを記録 |
交渉の進捗状況の把握、今後の交渉戦略の立案 |
これらの記録は、裁判所での紛争解決においても重要な証拠となります。正確かつ詳細な記録を残すよう心がけましょう。
団体交渉において、弁護士への相談は早期に行うことが重要です。適切なタイミングで弁護士に相談することで、問題の早期解決や紛争の予防に繋がります。
団体交渉や不当労働行為に関するよくある質問と回答をまとめました。交渉の際に疑問が生じた場合は、ぜひ参考にしてください。また、より詳細な情報や個別のケースへの対応については、弁護士への相談もご検討ください。
原則として、使用者には労働組合からの団体交渉の申し入れに誠実に応じる義務があります。これを誠実交渉義務といいます。正当な理由なく団体交渉を拒否することは、不当労働行為(団体交渉拒否)に該当する可能性があります。ただし、申し入れの手続きに不備がある場合や、交渉の内容が不当労働行為を目的とする場合などは、拒否できる場合があります。交渉に応じるべきか判断に迷う場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
誠実交渉義務は、交渉に応じる義務と誠実に交渉する義務を負うものであり、必ずしも組合の要求に譲歩しなければならないことを意味するものではありません。使用者には、経営判断に基づき、自社の状況を踏まえて交渉を行う権利があります。ただし、全く譲歩する姿勢を見せず、交渉に応じない姿勢を示すことは、誠実交渉義務違反と判断される可能性があります。どこまで譲歩すべきかは、個々のケースによって異なりますので、弁護士に相談しながら対応を検討することが重要です。
団体交渉で不当労働行為が認められた場合、労働委員会は使用者に対して、不当労働行為を是正するための救済命令を出します。救済命令には、例えば、不当労働行為をやめること、団体交渉に応じること、不利益取扱いを受けた労働者を原職に復帰させること、などが含まれます。救済命令に従わない場合、使用者には罰則が科される可能性もあります。また、不当労働行為によって労働者に損害が生じた場合には、使用者に損害賠償責任が生じることもあります。
不当労働行為の種類 |
救済命令の例 |
支配介入 |
組合活動への介入をやめること |
団体交渉拒否 |
団体交渉に応じること |
不利益取扱い |
原職への復帰、賃金の支払など |
参考:東京労働局:不当労働行為
団体交渉の回数や時間について、法律で明確に定められているものはありません。回数や時間については、労使双方の協議によって決定されます。ただし、使用者が正当な理由なく、極端に少ない回数や短い時間しか交渉に応じない場合、誠実交渉義務違反とみなされる可能性があります。また、交渉の場所や日時についても、労使の話し合いで決める必要があり、一方的に使用者側が決定することは避けるべきです。
団体交渉の議事録は、交渉の内容を正確に記録し、後日のトラブルを防止するために非常に重要です。議事録には、日時、場所、出席者、交渉内容、合意事項などを記載し、労使双方が確認の上、署名または記名押印することが望ましいです。議事録の作成方法や保管方法についても、事前に労使で合意しておくことが重要です。議事録作成に不安がある場合は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
誠実交渉義務は、労働組合との健全な労使関係を構築するために使用者に課せられた重要な義務です。使用者側は、交渉に応じる義務、誠実に交渉する義務を負っており、これらの義務を怠ると不当労働行為とみなされる可能性があります。支配介入、団体交渉拒否、不利益取扱いといった行為は、不当労働行為の典型例です。使用者側は、これらの行為を行わないよう注意する必要があります。
団体交渉は、労使間の紛争を未然に防ぎ、良好な関係を築くための重要な手段です。しかし、交渉は複雑な法的問題を含む場合があり、使用者側にとって負担となることもあります。そこで、企業側弁護士のサポートが重要になります。弁護士は、団体交渉への立ち会い、事前の準備支援、不当労働行為への対応など、様々な場面で使用者をサポートします。弁護士に相談することで、法的リスクを最小限に抑え、スムーズな交渉を実現することができます。
団体交渉に臨む際には、誠実交渉義務違反とならないよう、交渉の記録を残す、弁護士への相談タイミングを逃さないなど、適切な対応が必要です。早めの準備と専門家のサポートが、円滑な労使関係構築の鍵となります。